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主な人権問題(同和問題)
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●同和問題について
昭和40年の同和対策審議会答申は、同和問題の解決は国の責務であると同時に 国民的議題であると指摘しています。その精神を踏まえて、今後とも、国や地方公共 団体等が同和問題の解決に向けて努力していくことはもとより、国民の方々にも、 同和問題を人権問題としてとらえていただくとともに、自分自身の課題として、 その解決に向けて努力していただく必要があります。 こうした中、国は、平成8年7月に「同和問題の早期解決に向けた今後の方策に ついて」を閣議決定し、同和問題に関する差別意識の解消に向けた教育及び啓発に 関する事業については、「人権教育のための国連10年」との関連において、人権 教育・人権啓発の事業に再構成して推進することとされたところです。 総務庁が平成5年度に実施した「同和地区実体把握等調査」において、同和地区外に 居住する者を対象に同和問題の解決に対する態度について質問したところ、「自分も 市民の一人として、この問題の解決に努力すべきと思う」と自分自身の問題として 一定の理解を示している人が43.8%いましたが、一方、「よく考えていない (19.2%)」、「なりゆきにまかせるよりしかたがないと思う(18.7%)」、 「誰かしかるべき人が解決してくれると思う(14.3%)」、「自分とは直接関係の ない問題だと思う(2.2%)」とした人が54.4%と半数以上を占めており、 今後も広く国民の方々に同和問題についての正しい認識をもっていただくための 積極的な啓発活動の取組が必要です。
同和関係に関する人権侵犯事件新受理件数
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●えせ同和行為の排除
えせ同和行為に対しては、昭和62年に全省庁参加の下、「えせ同和行為 対策中央連絡協議会」が、また、地方においても、全国の法務局、 地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡会」が 設置され、えせ同和行為を排除するための取組を行っています。 |
| 「えせ同和行為実体把握のためのアンケート」調査報告 |
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被害率(要求を受けた事業所数を回答のあった事業所数で除した比率)が 19.8%、そのうち、不法・不当な要求に応じた事業所は27.8%を占め、 平成6年の前回調査に比べ、それぞれ1ポイント上昇しており、えせ同和行為 による被害が、今もなお、深刻な状況にあることが分かります。 |
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