1871年(明治4年)明治維新政府は、近世社会の最低身分とされた賤民の
身分・職業とも平民同様とする、という内容の太政官布告を出しました。このい
わゆる「解放令」により法律・制度の上では差別はなくなったはずですが、部落
差別をなくすための施策を明治政府が何一つとらなかったため、現実には依然と
して厳しい差別が残り、真の意味の解放とはなりませんでした。