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1985(昭和60年)年3月27日 大阪府条例第2号
施行 1985(昭和60年)年10月1日
(目的)
第1条
この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを
理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象(以下「部落差別事
象」という。)を引き起すおそれのある調査、報告等の行為の規制等
に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、
もって府民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定
めるところによる。
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(1)同和地区
歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている
地域をいう。
(2)興信所・探偵社業
府の区域内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査
その他いかなる名目の調査であるかを問わず、特定の個人につい
てその信用、資産、経歴、素行その他の個人に関する事項を調査
し、かつ、報告する営業をいう。
(3)興信所・探偵社業者
興信所・探偵社業を営む者をいう。
(府、興信所・探偵社業者及び府民の責務)
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第3条
府は、国及び市町村と協力して、第1条の目的を達成するため必要
な啓発に努めるものとする。
2
興信所・探偵社業者は、その営業について、社会的責任を自覚し、
第1条の目的に反する行為をしないように努めなければならない。
3
府民は、第1条の目的に反する調査又は調査の依頼をしないよう努
めなければならない。
(適用上の注意)
第4条
この条例の適用に当たっては、興信所・探偵社業者及び府民の自由
と権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。
(自主規制)
第5条
興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・
探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるため必要な規約を設定する
よう努めなければならない。
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(1)特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和
地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
(2)同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地
域が同和地区にあることの教示をしないこと。
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2
興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・
探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な指導を行うよう努め
なければならない。
3
興信所・探偵社業者の組織する団体は、第1項の規約を設定したと
きは、速やかに、当該規約の内容その他の規則で定める事項を知事に
届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届
出に係る規約を廃止したときも、同様とする。
(届出)
第6条
興信所・探偵社業を営もうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事
項を知事に届け出なければならない。
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(1)氏名又は名称及び住所及びに法人にあっては、その代表者
の氏名
(2)営業所の名称及び所在地
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2
前項の規定による届出をした興信所・探偵社業者は、同項各号に掲
げる事項に変更を生じたとき、又はその営業を廃止したときは、その
日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条
興信所・探偵社業者は、その営業に関し、第5条第1項各号に掲げ
る事項を遵守しなければならない。
2
興信所・探偵社業者は、その営業に関し従業者に第5条第1項各号
に掲げる事項を遵守させるため必要な指導及び監督を行わなければな
らない。
(帳簿等の備付け)
第8条
興信所・探偵社業者は、規則で定めるところにより、その営業所ご
とに、その営業に関する帳簿及び従業者名簿を備え、規則で定める事
項を記載しなければならない。
(指示、営業停止及び聴聞)
第9条
知事は、興信所・探偵社業者が第7条第1項の規定に違反したとき
は、当該興信所・探偵社業者に対し必要な指示をすることができる。
2
知事は、興信所・探偵社業者が前項の指示に従わないときは、当該
興信所・探偵社業者に対し、一月を超えない範囲内で期間を定めて、
その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、
当該処分に係る興信所・探偵社業者に当該処分をしようとする理由を
通知し、弁明及び証拠の提出の機会を与えるため聴聞を行わなければ
ならない。
(指導及び助言)
第10条
知事は、興信所・探偵社業者の組織する団体に対し第5条第1項の
規約の設定について、興信所・探偵社業者に対し第7条第2項の指導
及び監督について必要な指導及び助言をすることができる。
(報告の徴収等)
第11条
知事は、第7条の規定の実施に必要な限度において、興信所・探偵
社業者に対しその営業に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はそ
の職員に、興信所・探偵社業者の営業所に立ち入り、帳簿及び書類の
検査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を
携帯し、関係者に提示しなければならない。
(規則への委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条
第9条第2項の規定による命令に違反した者は、3月以下の懲役又
は5万円以下の罰金に処する。
第14条
第11条第1項の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の
報告若しくは資料の提出について虚偽の報告若しくは資料の提出をし、
又は同項の規定による検査若しくは質問を正当な理由なく拒み、妨げ、
若しくは忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
第15条
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次の各号の1に該当する者は、科料に処する。
(1)第6条第1項の規定に違反してあらかじめ届出をせず、又は
同条第2項の規定に違反して変更若しくは廃止の日から10日以
内に届出をしなかった者
(2)第8条の規定に違反した者
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(両罰規定)
第16条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又
は科料刑を科する。
附則
(施行期日)
1
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に興信所・探偵社業を営んでいる者に関する
第6条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とある
のは「昭和60年11月30日までに」とする。
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