二 労働基準法の一部改正
1 女性の時間外及び休日労働並びに深夜業の規制の解消
(一九九九年(平成十一年)四月一日施行)
満十八歳以上の女性労働者に係わる時間外及び休日労働並びに深夜業(注:午後
一○時から午前五時までの労働)の規制については、雇用の分野における男女の均
等取扱いと女性の職域の拡大を図る観点から、男女雇用機会均等法の改正と併せて
、解消することとしました。これにより、一九九九年(平成十一年)四月から女性
労働者も深夜業等を行うことが可能になります。
各企業においては、労働協約や就業規則、三六協定の見直しを行う必要があり、
また、新たに女性労働者に深夜業等を行わせる場合には、労働条件の変更となりま
すので、労使間での十分な話し合いが望まれます。
その際には、労働基準法、労働安全衛生法、育児・介護休業法等の規定を遵守し、
個々の労働者の健康確保や母性保護、家族的責任を有する状況への配慮に十分留意
する必要があります。
2 多胎妊娠の場合の産前休業期間の延長(一九九八年(平成一○年)四月一日施行)
産婦人科医等の専門家の検討結果を踏まえ、多胎妊娠(注:双子以上の妊娠)の
場合の産前休業期間を、現行の一〇週間から十四週間に延長することとしました。
三 育児・介護休業法の一部改正(一九九九年(平成十一年)四月一日施行)
労働基準法の女性の深夜業規制が解消されたことで、子を養育する両親がともに
深夜業に従事するケースや、深夜に介護を要する家族の世話をする者がいなくなる
ケースも生じうるため、このようなケースへの対応として、深夜業を制限する制度
が創設されました。具体的な制度の内容は次のとおりです。
(1)
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって
次のいずれにも該当しないものがその子を養育するために請求した場合においては
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後一○時から午前五時までの間(以下
「深夜」という。)において労働させてはなりません。
イ 引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
ロ 深夜において、その子を常態として保育することができる同居の家族その他の
労働省令で定める者がいる労働者
ハ イ及びロの他、請求をできないこととすることについて合理的な理由があると
認められる労働者として労働省令で定めるもの
(2)(1)による請求は、一回につき、一ヵ月以上六ヵ月以内の期間について、
開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の一ヵ月前までにしなければなり
ません。この請求は、何回もすることができます。
(3)(1)及び(2)は、要介護状態にある対象家族(注:配偶者、父母及び子
(これらの者に準ずる者として、労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟
姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母)を介護する労働者が当該対象家族を介護す
るために請求した場合について準用します。
四 労働省設置法の一部改正(本年一○月一日施行)
より若い人にも行政を身近に受け止めていただけるよう、「都道府県婦人少年室」
の名称を「都道府県女性少年室」に変更することといたしました。
また、同時に施行された政令により、労働省の「婦人局」は「女性局」に、「婦
人政策課」は「女性政策課」に名称変更いたしました。
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