「企業におけるセクシュアル・ハラスメントの取り組み等に関する調査について」
<平成18年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書より>

 職場のセクシュアル・ハラスメントの防止については、1997(平成9)年に男女雇用機会均等法で事業主に雇用管理上の配慮が求められるようになり、企業等においては、セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた社員啓発等さまざまな取り組みをおこなってきたところですが、2007(平成19)年4月からは改正男女雇用機会均等法が施行され、職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策の一層の強化が求められています。
 東京都では、改正男女雇用機会均等法の施行前の企業におけるセクシュアル・ハラスメントの実態や従業員の意識等について調査を2006(平成18)年9月に事業所2500社、従業員男女各2500人を対象に行われました。その調査結果の一部をご紹介します。

1 セクシュアル・ハラスメント
(1)セクシュアル・ハラスメントの実態
 「セクハラを受けたことがある」は女性21.5%、男性3.6%となっています。
 過去5年間にセクシュアル・ハラスメントが問題になったことがあるか、事業所にセクシュアル・ハラスメントに該当する可能性のある言動を10項目については、どの項目でも「問題になった」は低いが、その中で最も高い項目は「不必要に身体を触る」で6.2%です。「実態としてはある」では、「容姿、年齢、身体的特徴について話題にする」が37.1%で最も高くなっています。
 従業員にセクシュアル・ハラスメントの実態についてたずねると、女性は21.5%、男性は3.6%がセクシュアル・ハラスメントを「受けたことがある」と回答しているようです。

◆セクシュアル・ハラスメントの実態
セクシャル・ハラスメントの実態
【従業員のセクハラを受けた、見聞きした経験の有無】(複数回答)
【従業員のセクハラを受けた、見聞きした経験の有無】(複数回答)

(2)セクシュアル・ハラスメントの行為者
 従業員では、男女ともに「上司」が最多となっています。
 セクシュアル・ハラスメントの行為者について、事業所に性別をたずねたところ、「男性女性両方」は26.5%であり、「男性のみ」は64.6%、「女性のみ」は2.8%となっています。


◆行為者の性別
行為者の性別

 また、行為者の属性(被害者から見た場合)は、事業所の回答では「同僚」(57.5%)、「上司」(55.8%)の順で多くなっていますが、従業員は、男女とも「上司」(女性63.5%、男性52.0%)が最も多く、次に、「同僚」(女性34.1%、男性48.3%)の順となっています。女性では「上司」と「同僚」の差が約30ポイントと大きいことがわかります。

◆行為者の属性(見聞きした場合は当事者同士の関係)(複数回答)

行為者の属性(見聞きした場合は当事者同士の関係)(複数回答)

(3)セクシュアル・ハラスメントの取り組み状況
 セクシュアル・ハラスメント対策の取組状況は、実施率が最も高いのは「就業規則等に禁止を明文化」で58.4%、次いで「相談窓口等の設置」が51.5%となっています。「実態把握のための調査等の実施」は8.6%と最も低く、1割に満たない状況です。

◆セクシュアル・ハラスメントの取り組み状況
セクシュアル・ハラスメントの取り組み状況

2 男性に対するセクシュアル・ハラスメント
(1) 男性に対するセクシュアル・ハラスメントの実態
 「実態としてはある」とする事業所は約1割となっています。
 過去5年間に男性に対するセクシュアル・ハラスメントが問題になったことがあるか事業所にたずねたところ、「問題になった」は2.0%、「実態としてはある」は9.7%となっています。
 従業員では、男性に対するセクシュアル・ハラスメントを「見たことがある」は女性が4.5%、男性が6.2%で、「聞いたことがある」は女性が11.4%、男性が12.5%という実態です。

◆男性に対するセクシュアル・ハラスメントの実態
◆男性に対するセクシュアル・ハラスメントの実態

(2) 男性に対するセクシュアル・ハラスメント防止の取り組み状況と必要性
 男性に対するセクハラの防止に「取り組む必要がある」とする女性は73.4%、男性は65.8%となっています。
 男性に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に「取り組む予定はない」とする事業所は35.7%です。
 従業員では、女性73.4%、男性65.8%が「取り組む必要がある」としており、男性より女性の方が必要とする割合が高くなっています。

◆男性に対するセクシュアル・ハラスメントの防止取り組み状況と必要性
男性に対するセクシュアル・ハラスメントの防止取り組み状況と必要性



 以上のような状況を参考として、セクシュアル・ハラスメントの防止について考えてみてはどうでしょうか。



※東京都産業労働局のホームページ資料等より
 詳しくは、東京都産業労働局のホームページをご覧ください。
  http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/koyou/koyou-byodo_sankaku.htm