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国際連合総会は2006年12月13日、世界で約6億5000万人(国連推計)とされる障害者に対する差別を撤廃し、社会参加の促進を目的とした障害者の権利を保障する「障害者権利条約」を全会一致で採択しました。
条約は、2007年3月30日から各国の署名を開始し、20カ国が批准した段階で発効されます。条約に批准する国々は障害者の権利を改善するための法律を制定したり、その他の措置を導入したりすることだけでなく、障害に基づくあらゆる差別を禁止し、平等確保のために障害をもつ人に対する合理的配慮が提供されるなど、適切な措置をとることが義務づけられます。
採択された条約は50カ条からなり、障害を持つ人々の
- 「市民的・政治的権利」
- 「教育を受ける権利」
- 「保健の権利」
- 「労働の権利」
- 「雇用の権利」
- 「社会保障」
などの権利が盛り込まれています。また条約発効後には、独立の専門家からなる「障害者の権利委員会」が設置され、条約義務の履行に関する進捗状況を定期的に各国から受け、監視することとなっています。
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※1 | 外務省、国連広報センターホームページ資料等より
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※2 | 詳しくは外務省、国連広報センターホームページをご覧ください。
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・外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html)
・国連広報センター(http://www.unic.or.jp/new/2006.htm)
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