文化庁は、著作者(著作物を創った人)が、自分の著作物を、他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に、その意思を表示するための「自由利用マーク」を2003年2月に策定し公開しました。 このマークは、ホームページや写真・イラストなどの著作物において、利用目的に応じて著作者の許諾を受けずに自由に利用することができることを示します。なお、どんな利用ができるかは、マークによって異なります。
◆「自由利用マーク」には、次の3つの種類があります
「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク
「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク (変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案などは含まれません。そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」をする場合に限られます) (会社のパンフレットにコピーして配布することなどは,営利目的の利用ですが,無料配布であればできます)
「障害者のための非営利目的利用」OKマーク
障害者が使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク (変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども含まれます)
「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク
学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク (変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども含まれます)
「自由利用マーク」は、文化庁のホームページでダウンロードできるとともに、著作者の意思表示のあり方やマークのつけ方、マークのついたものを利用する時の注意事項も併せて掲載されており、利用する際には必ず確認することとなっています。