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ケアマネージャー |
介護福祉士 |
ホームヘルパー |
| 定義 |
○要介護者等からの相談やその心身の状況に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行うものであって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有する者(別名:介護支援専門員と呼ぶ) |
○高齢者や身障者の食事・入浴・排泄などの直接介護を行なったり、その人やその家族の介護者に介護に関する相談や指導を行う者(別名:ケースワーカーと呼ぶ) |
○高齢者や心身障害者など、日常生活に支障のある方の家庭を訪問し、日常生活全般の援助を行う職業に従事する者(別名:訪問介護員と呼ぶ) |
| 資格 |
○各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を受けた後、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録される必要がある
○介護支援専門員名簿に登録されると、各都道府県知事から介護支援専門員登録証明書が交付される |
○国家資格
○3年以上の介護実務を経験した(または同等以上の能力を持つ)後に国家試験に合格する必要がある
○国から指定を受けた介護福祉士養成施設で専門教育を受けて卒業した場合は、国家試験が免除される |
○公的認定資格
○厚生労働省が認定した講習事業者の講習を修了することにより修了証明書を発行され資格が取れる |
| 業務 |
○要介護認定に関する業務
・申請の代行
・認定調査の受託=被保険者宅を訪問調査○介護支援サービスに関する業務
・介護サービス計画(ケアプラン)の作成
・サービスの仲介や実施管理 等
○給付管理に関する業務
・支給限度額の確認と利用者負担額の計算
・給付管理票の作成と提出 等 |
○高齢者や障害者への生活の自立への援助を行う |
○介護保険制度あるいは障害者支援費制度のもとでの活動とされ、介護福祉士と仕事内容に大きな違いはない |
| その他 |
○介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)および居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)には、必ず配置しなければならない |
○介護福祉分野における唯一の国家資格を持つ専門職 |
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