裁判員制度

▲最高裁判所の広報活動用ポスター
 2004年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が参院本会議で可決・成立しました。この結果、2009年5月までに裁判員制度がスタートします。

 ある日突然、あなたに裁判所から「召集通知」が郵送されてきます。
封を開けるとパンフレットなどと一緒に(「裁判員」候補者に選任されましたので裁判所までお越しください)という通知が入っています。

 一般国民(裁判員)が職業裁判官とともに殺人、傷害致死な重大事件の刑事裁判の評議・評決(判決)を行うことで、裁判制度に対する社会の信頼がより確保されることを期待して、この制度ができましたので,選任された方は裁判所に行かなければなりません。
 なお、裁判が終了した時点で、あなたの裁判員としての仕事は終わります。

 制度の詳細は確定していませんが、簡単にまとめると、
 選挙人名簿から各裁判毎に無作為に選ばれた裁判員6名が裁判官3名とともに、
   審理(裁判手続き)に立会います。
 適切な評議をするために、証人などへの質問権も有します。
 評議にあたっては、裁判官と裁判員の権限が対等とされます。
 裁判官とともに評議を行い有罪・無罪の決定を行います。
 有罪の際の刑の量定(懲役何年にするか、といった刑の重さを決めること)も行います。
 守秘義務があります。裁判員になった方は、裁判員を辞めた後もその内容を漏らして
   はいけません。守らなければならない義務です。もし、義務違反をした場合には、
   刑事罰(懲役刑または罰金刑)が科せられる可能性があります。


裁判員になると交通費や日当はもらえるのですか?
 裁判員には、旅費、日当、宿泊費が支払われます。具体的な金額についてはまだ決まっていませんが、今後、最高裁判所規定において定められることになっています。

裁判員の仕事をすると不利益になるのでは?
 裁判員の仕事をするために、必要な時間は職場を離れることができる、と
法律で保障されます。また、そのために,仕事を休んだこと等を理由と
して事業主が、その人を解雇するなどの不利益な取り扱いをすることも、法
律で禁止されます。

裁判員を辞退することができるのですか?
 原則的に辞退することはできませんが、下記理由などがある方は辞退できます。
・ 70歳以上の方
・ 重い疾病
・ 傷害により出頭が困難である方
・ 日常生活を営むのに支障のある同居の親族の介護・養育を行う必要がある方
・ 社会生活上の重要な用務があること、など「やむを得ない事由」があり、
  裁判員等選任手続きの期日に出頭することが困難な方
・ 学生の方

 もし、あなたに召集通知が届いた時は、ぜひ、あなたの社会経験豊かな知識を活かし、裁判に臨んでください。

※裁判員制度についての詳しい情報は、こちらをご覧ください。
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html
裁判所ホームページ http://www.courts.go.jp/