| 項目 |
なぜいけないか |
| (1)戸籍謄(抄)本提出 |
○ 本籍、特にくわしい家族関係を知ることは、本人の能力、適正及び意欲に全く無関係であって差別につながる。昭和51年6月1日戸籍法の一部改正により、明治31年の戸籍法改正以来の「公開の原則」は人権尊重を重視する立場から大幅に修正された。 |
(2)社用紙(企業独自のもの)の使用
(3)身元(家庭)調査
(4)家族の職業、家族の家柄、家族の健康
(5)家族の地位、学歴、収入
(6)家族の資産
(7)住居状況(部屋数、間取りなど) |
○ 労働者は労働の対価として賃金を受けるものであって、労働力を提供しても決して人格(人権の主体)を売り渡すものではない。したがって応募者・受験者の職務能力それ自身が問題であって、家庭環境や家族の職業、財産の有無などは、職業選考に際しては不要なものである。 |
| (8)宗 教 |
○ 信教の自由は憲法で保障されている。特定の宗派を敬遠することは憲法第20条「信教の自由」に違反する。 |
| (9)支持政党 |
○ 憲法第19条「思想及び良心の自由」第21条「集会、結社及び言論出版、その他一切の表現の自由」「通信の秘密」に違反する。 |
| (10)生活信条 |
○ 憲法第14条「法の下の平等」に違反する。 |
| (11)尊敬する人物 |
○ 尊敬する人物を通して思想や生活信条等を調査することになる。 |
| (12)思 想 |
○ 憲法第19条「思想及び良心の自由」に違反する。以上(8)〜(12)までは憲法に定められた市民的権利を侵害し、無用の不安を与え偏見を強いるものといえる。 |
| (13)本籍、生まれ育った場所 |
○ 特定の地域(同和地区など)の出身者を排除しようとする意図がうかがわれ「部落地名総鑑」などの利用にみられる社会の差別性とも深くかかわる。 |
(14)生活環境に関する作文 (生い立ち、私の家族、父・母を語るなど) |
○ 作文を通じて(1)〜(13)の項目を調査することになる。基本的人権を侵害する結果を招く。 |