意見A
この意見には、「子どもはやはり子どもで、大人とは違う」という考えが潜んでいそうです。もしそうだとすれば偏見です。人権は誰もが等しく持つものです。どのような場合でも、子どもも人権の主体であると考えたいものです。子どもの成熟度について考慮が必要となるときも、子どもの意見と大人の意見の重みは同じということが大前提であることを理解して欲しいと思います。
そこで見解2が最も近いのですが、下記の国際条約にある「児童の権利に関する条約」第12条を参照してください。
| 第十二条 |
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1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 |
| 第12条
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ぼくらだって、言いたいことがある
1 赤ちゃんのうちはむりかもしれないけど、少し大きくなったら、
自分に関係あるすべてのことについて、いろんな意見、思い、考えをもつ。
それはみんな、
どんどんほかの人に伝えていいんだ。
国は、大人たちがぼくらの年や成長をしっかり、考えて、きちんと受けとめるように、してほしい。 |
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小口尚子・福岡鮎美「子どもによる 子どものための 子ども権利条約」小学館 |
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