
求職者等の個人情報の取扱いについて
|
||||||||||||||
平成11年6月、職業安定法が改正され、新たに「求職者等の個人情報の取扱い」(第5条の4)についての規定が設けられました(平成11年12月より施行)。 この規定において、労働者の募集を行うすべての者は、求職者等の個人情報について「その業務の達成に必要な範囲内で収集・保管・使用しなければならない」と定めています。また労働大臣(現・厚生労働大臣)による「指針」が公表され、原則として収集してはならない個人情報、個人情報の収集方法等が具体的に定められました。 1 「個人情報」とは
2 「指針」が定める「収集してはならない情報」
|
||||||||||||||
| <関連法抜粋> ●職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い) 公共職業安定所等(注:「公共職業安定所」及び「職業紹介事業者」、「労働者の募集を行う者」及び「募集受託者」並びに「労働者供給事業者」を指す)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するにあたっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない(以下略)。 ●労働大臣指針 第4 法第5条の4に関する事項(求職者の個人情報の取扱い) 1 情報の収集、保管、及び使用
東京都労働経済局発行「採用と人権」より抜粋
|
||||||||||||||