児童虐待防止法


 児童虐待防止法が施行された2000年11月から昨年の10月末までの1年間に、児童虐待で死亡した児童数は、前年同期より約3割増の56人に上まった。また、186件の児童虐待事件が発覚し、211人の保護者が警察に逮捕や書類送検された。同法施行後も虐待が深刻化している実態が浮き彫りになった。


児童虐待の防止法に関する主な条文


第一条 目的
第二条 児童虐待の定義
第三条 児童に対する虐待の禁止
第四条 国及び地方公共団体の責務等
第五条 児童虐待の早期発見
第六条、第七条 児童虐待に関わる通告
第八条 通告または送致を受けた場合の措置
第九条 立ち入り調査等
第十条 警察官の援助
第十一条 指導を受ける義務等
第十ニ条 面会または通信の制限
第十三条 児童福祉司等の意見の聴取
第十四条 親権の行使に関する配慮等
第十五条 親権の喪失の制度の適切な運用
第十六条 大都市等の特例
附則  


・(目的)
第一条 この法律は、児童虐待が児童の心身の成長及び 人格の形成に重大な影響を与えることにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。

・(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行なう者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
ニ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての看護を著しく怠ること。
四 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

・(児童に対する虐待の禁止)
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。


第六条 児童虐待を受けた児童の発見したものは、速やかに、これを児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第ニ十五条の規定により通告しなければならない。
2 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉砲台二十五条の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

第七条 児童相談書又は福祉事務所が児童虐待を受けた児童に係わる児童福祉法第ニ十五条の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた児童相談所又は福祉事務所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲会した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をしたものを特定させるものを漏らしてはならない。

・(通告又は送致を受けた場合の措置)
第八条 児童相談所が児童虐待を受けた児童については児童福祉法第ニ十五条の規定による通告又は同法第ニ十五条のニ第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする。
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