
DV防止法 |
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■DV防止法成立(正式名称 配偶者からの暴力防止・被害者保護法) |
| 平成13年4月6日、DV(Domestic Violence家庭内暴力)防止法が衆院本会議で可決。平成13年10月下旬施行。 従来、「夫婦喧嘩」として看過されがちだった家庭内暴力が、今後は立派な犯罪として処罰の対象となります。 |
| ■配偶者の暴力の駆け込み寺 3ヵ所 |
| DV防止法の成立により、配偶者(事実婚を含む)から暴力を受けた被害者は、次の三ヶ所に助けを求める事が出来るようになりました。 1.配偶者暴力相談支援センター 2.警察 3.地方裁判所 |
| 1.配偶者暴力相談支援センター |
| 各県の婦人相談所・女性センター等に併設される形で新設されます。主な役割は、被害者の医学的・心理学的カウンセリング、一般保護、自立支援に対処します。 |
| 2.警察 |
| 警察は被害者から通報を受けた場合、@暴力の制止、A被害者の保護、B被害の発生を防止するために必要な措置、に努めなければならないと定められました。 従来、警察に助けを求めても、夫婦喧嘩・民事不介入を盾に、余程の暴力・傷害の実績がないと積極的に介入してくれませんでした。今回の法律制定を機に警察も配偶者暴力に介入しやすくなりました。 ストーカー問題でもそうですが、第三者特に警察が加害者に対し暴力を制止し、「あなたが加害者である事を警察は知っていますよ」、「今後もあなたの行動には注目していきますよ」と加害者に警告する事だけでも、大きな抑制効果が期待できます。 警察の警告を無視して、再度暴力を振るえば、次は容易に逮捕が可能となりますので、警察も動きやすくなったと言えます。 |
| 3.地方裁判所 |
| 被害者は地方裁判所に「保護命令申し立て」を提出する事が出来ます。地裁は被害状況を認めると、保護命令を出します。保護命令は、 @加害者が、被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先を徘徊することを6ヶ月間禁止 A住居から2週間退去。但し被害者は住居退去の申し立ては1回しかできない。 B命令違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金 といった内容になったいます。 |