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■障害者雇用率
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1998年7月1日から、障害者の法定雇用率および対象企業等の規模が、次の通りと
なります。
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障害者雇用率とは、民間企業および国や地方公共団体が、それぞれ常用する労働
者・職員数に対する身体障害者の雇用割合を言いますが、「障害者の雇用の促進等に
関する法律」に基づき、一定の割合に相当する数以上の身体障害者を雇用しなければ
ならないと定められています。また、この法定雇用率に達しない場合、事業主は所定
の身体障害者雇用納付金を納めることになっています。
この障害者の法定雇用率が定められた背景には、『障害者は特別なニーズを持つ、
特別な市民と考えられるべきではなく、普通の市民と同じニーズを満たすのに、特別
な困難を有するだけの普通の市民と考えることが大切であり、さらに、ある社会が
その構成員の一部の人びとを締め出すような場合は、それは弱くてもろい社会である
。』(国連の『国際障害者年の長期行動計画』宣言の一部)など、人権と平等の理念
のもとで、障害者と健常者が同様に生活できる社会の実現を目指すという考え方の中
で、障害者の雇用促進が大きな社会テーマとなっているためです。
労働省が1997年11月に発表した、1997年6月1日現在における一般の民間企業の
障害者雇用率は、1.47%と、前年に引き続き法定雇用率を下回っている状況にありま
すが、今回の法定雇用率の引上げおよび対象企業等の規模の引下げなどをテコに、障
害者の一層の雇用の促進が望まれています。